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Legal Document

もりのひ会員規約

制定 2026年4月1日/改訂 2026年5月1日(健康調査票の取扱い明確化を含む)/改訂 2026年5月22日(用語の整理)/改訂 2026年6月1日(月謝の支払時期変更:当月1日発行・当月15日支払)


本規約は、一般社団法人SafeGrove for Children(以下「当法人」)が会員に対して提供する各種プログラム(月謝制クラス、定期開催の野外イベント、日帰り・宿泊を伴う特別プログラム、オンラインを通じて提供するクラス・プログラムを含む)の利用に関して、本行事に参加するこども(以下「参加者」)およびその保護者(以下「保護者」)との権利義務関係を定めるものです。当法人のサービスは会員資格を有する者にのみ提供され、不特定多数を対象とする募集は行いません。保護者は本規約に同意のうえ参加者を参加させてください。

第1章 総則

第1条(運営主体)

本行事は、当法人が直接主催・運営します。

第2条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。

  1. 「通年会員」とは、当法人が継続的に開講する月謝制の通年クラス(ひだまりの森、藤野の森、海辺のアトリエ、本とことばその他当法人が指定するクラス)に在籍し、月謝を納める保護者およびその参加者をいいます。
  2. 「コース会員」とは、当法人が定期開催する野外イベント(いきもの探検隊その他当法人が指定するもの)に継続的に参加することを目的として、本規約に基づき年会費を納める保護者およびその参加者をいいます。
  3. 「OB/OG会員」とは、通年会員またはコース会員の資格を喪失した後、本規約の定めるところに従い当法人と継続的関係を保有する保護者およびその参加者をいいます。
  4. 「会員」とは、通年会員、コース会員およびOB/OG会員の総称をいいます。
  5. 「本行事」とは、当法人が会員に対して提供する月謝制クラス、野外イベント、日帰り・宿泊を伴う特別プログラム、ならびにオンラインを通じて提供するクラス・プログラムの総称をいいます。
  6. 「預り金」とは、当法人が本行事における食費・教材費・交通費その他の実費充当のため、会員から事前に預かる金銭をいいます。
  7. 「ポイント」とは、当法人が会員に対し、預り金の精算により発生した余剰金額または当法人の判断により付与する数値であって、後の本行事への参加費に充当できるものをいいます。

第3条(会員制サービスの宣明)

  1. 当法人のサービスは、原則として当法人の会員資格を取得した者に対して提供します。ただし、長期休み中に当法人が個別に定める日帰りイベント等については、この限りではありません。
  2. 日帰り・宿泊を伴う特別プログラム(キャンプ等)への参加は、原則として会員資格を有する者に限ります。ただし、長期休み中に当法人が個別に定める日帰りイベントについては、会員以外の方(ビジター)も参加できます。
  3. 会員以外の者による単発参加(いわゆるビジター参加)は、原則として受け付けません。ただし、長期休み中に当法人が個別に定める日帰りイベント等、当法人が認めるものについてはこの限りではなく、別途定める「イベント参加規約」によります。

第4条(契約の成立)

  1. 通年会員の入会契約は、保護者が本規約に同意のうえ当法人所定のオンライン入会フォームにて申し込み、当法人が承認した時点で成立します。
  2. コース会員の入会契約は、保護者が本規約に同意のうえ当法人所定のイベント参加申込フォームから申し込み、当法人が参加を承認した時点で成立します。同フォームへの申込みは、コース会員資格の取得への同意を含みます。
  3. OB/OG会員への移行は、第10条に定める手続きによります。
  4. 申込内容に虚偽がある場合、不正アクセスその他不正な手段による申込みである場合、または当法人が不適当と判断した場合、当法人は申込みを無効にすることができます。
  5. 通信機器・回線障害等による損害について、当法人の重過失を除き、当法人は責任を負いません。
  6. 当法人が提供するクラス・プログラムの結果として、特定の学習効果・成果が得られることを当法人は保証しません。

第5条(未成年者の取扱い)

参加者が未成年者である場合、保護者がその法定代理人として本規約に同意するものとします。未成年者である参加者自身による同意は、当該保護者が法定代理人として与えたものとみなします。本規約に基づく権利義務の当事者は保護者とします。

第2章 会員区分・参加資格

第6条(会員区分)

  1. 通年会員は、月謝の納付および所定の参加要件を満たすことにより会員資格を維持します。
  2. コース会員は、年会費(800円。当法人の運営費および年間保険料相当額を含む。詳細は第26条)を納付し、年1回以上当法人主催のコース会員イベントに参加することにより会員資格を維持します。
  3. OB/OG会員の資格・取扱いは第10条に定めるところによります。

第7条(会員申込み方法)

  1. 通年会員への入会は、保護者が本規約に同意のうえ当法人所定の入会フォームから申し込み、当法人が承認した時点で成立します。
  2. コース会員への入会は、保護者が本規約に同意のうえ当法人所定のイベント参加申込フォームから申し込み、当法人が承認した時点で成立します。同フォームへの申込みは、コース会員資格を取得することへの同意を含みます。
  3. OB/OG会員への移行は、第10条に定める手続きによります。

第8条(参加資格)

  1. 本行事への参加には、次の各号の要件を満たす必要があります。
    1. 健康状態が本行事への参加に支障のないこと。
    2. 四種混合(または三種混合)、麻疹風疹混合(MR)、水痘、日本脳炎の予防接種を完了しているか、当該感染症の罹患歴があること。年齢未達または体質上接種が不可能な場合は、開催7日前(宿泊行事については14日前)までに当法人へLINEにてご相談ください。なお、本号はオンラインを通じて提供されるクラス・プログラムには適用されません。
    3. インフルエンザ、マイコプラズマ肺炎、風疹、とびひ、アタマジラミ、新型コロナウイルスその他の感染症に罹患または罹患が疑われないこと。行事前に罹患した場合は、学校・園での登校(登園)が再開できる状態になったことをもって参加可能とします。なお、感染症に罹患している場合でも、オンラインを通じて提供されるクラス・プログラムへの参加は妨げません。
    4. 会員費(月謝、コース会員年会費その他当法人への支払)に未納がないこと。
  2. 当法人は、必要に応じて健康調査票の提出を求めることがあります。発達の特性、運動制限、アレルギー等特別な配慮を要する事項は、当法人が案内を送付した後、速やかにご申告ください。配慮を要する事項がある場合、申告内容によっては参加をお断りすることがあります。

第9条(参加権の譲渡禁止)

本行事への参加権の第三者への譲渡、転売、または質入れを禁止します。

第10条(OB/OG会員)

  1. 通年会員またはコース会員が会員資格を喪失したとき、当該会員は自動的にOB/OG会員に移行します。ただし、退会申出時に保護者からOB/OG会員になることを希望しない旨の通知があった場合は、移行せず完全に当法人との契約関係を終了します。
  2. OB/OG会員資格は、移行日から5年間有効です。
  3. 前項の期間内に、OB/OG会員が当法人主催のキャンプまたはコース会員イベントに参加した場合、当該参加日から起算して5年間、会員資格が延長されます。
  4. 第2項の期間内に第3項の参加がない場合、5年経過時にOB/OG会員資格は自動的に消滅し、完全退会となります。
  5. 前項にかかわらず、OB/OG会員は年額1,000円の年会費を当法人に支払うことにより、参加実績の有無を問わず会員資格を継続することができます。
  6. OB/OG会員は、原則として通常の年会費を負担しません(前項の任意の継続会費を除く)。

第11条(既存会員の経過措置)

本規約の改訂前(2026年5月1日より前)に当法人と月謝制の受講契約を締結していた保護者および参加者は、改訂施行日をもって自動的に通年会員に移行するものとし、改訂前後で本契約は中断なく継続するものとします。

第3章 料金・支払・休退会

第12条(利用料金・支払方法)

  1. 通年会員は、当月分の月謝を当月15日までに、当法人指定の銀行口座へ振込みにより支払うものとします(請求書は当月1日に発行します)。振込手数料は保護者の負担とします。
  2. コース会員は、次の各号に従い当法人指定の銀行口座へ振込みにより支払うものとします。
    1. 年会費 800円:入会時および以後毎年度
    2. 各イベント参加費:当法人が指定する期日までに、概算額として支払うもの。実費精算については第13条によります。
  3. OB/OG会員は、原則として会費を負担しません。ただし第10条第5項に基づき継続を希望する場合は、年額1,000円の年会費を当法人指定の方法により支払うものとします。
  4. 日帰り・宿泊を伴う特別プログラムその他の費用についても、当法人が別途指定する期日および方法により支払うものとします。
  5. 入金が指定期日までに確認できない場合、申込みは自動的に失効し、または会員資格が一時停止される場合があります。

第13条(預り金・ポイント)

  1. 当法人は、本行事における食費・教材費・交通費その他の実費充当のため、参加費の中に概算額を含めて会員から預かることがあります(以下「預り金」)。預り金は、会員のためにのみ使用され、当法人の固有財産とは区別して管理されます。
  2. 各本行事の終了後、当法人は預り金の収支を精算します。
    1. 余剰が生じた場合、当該余剰金額をポイントとして、当該本行事に参加した会員に自動付与します。
    2. 不足が生じた場合、事前にお知らせのうえ、当該不足金額を次回参加時の参加費に上乗せして請求します。または当法人は、事前徴収時に合理的範囲のバッファを含めることができます。
  3. ポイントは、付与日から12ヶ月間有効です。期間内に本行事の参加費に充当されないポイントは消滅します。
  4. ポイントは、後の本行事への参加費に自動充当されます。会員はポイントを現金化することはできず、第三者への譲渡・転売・質入れはできません。
  5. 会員が退会または会員資格を喪失する時点で未使用のポイント残高がある場合、当法人は次のとおり取り扱います。
    1. 3,000ポイント以上の残高は、当法人指定の方法により会員に返金します(振込手数料は会員負担)。
    2. 3,000ポイント未満の残高は返金されず、消滅します。

第14条(入会初月)

  1. 通年会員として新たに入会した者の入会初月(入会日の属する月)は、月謝が発生しないものとします。
  2. 入会初月において、保護者は最大3回まで通年クラスへの参加を申し込むことができ、参加1回につき3,000円を当法人指定の方法により支払うものとします。参加回数が3回未満であった場合、保護者は実際に参加した回数分のみの支払義務を負い、未参加分について追加の支払義務は生じません。
  3. 入会日が月の後半となる場合、当該月内の通年クラス開講数が3回に満たないことがあります。この場合の参加可能回数は実際に開講される回数を上限とし、当法人は別途振替クラスを実施しません。
  4. 入会時に年間保険料相当額(800円)を別途支払うものとします。
  5. 入会初月の末日までに保護者が退会の申し出を行った場合、月謝は発生せず、当法人と保護者との契約は当該末日をもって終了します。本項の退会申出については、第16条第1項本文(前月10日までの申出)の規定を適用しないものとします。
  6. 入会初月の末日までに退会の申し出がない場合、翌月から通年会員として月謝の支払いが開始されます。

第15条(休会)

  1. 通年会員は、休会を希望する月の前月10日までに、当法人所定のLINEにより休会を申し出ることができます。
  2. 連続休会は原則として3か月間以内とします。
  3. 休会期間中は月謝をいただきませんが、定員に達しているクラスに関しては、在籍確保料として月額2,000円(税込)を上限とする金額を申し受けます。実際の金額は当法人よりLINEまたは電子メールにてお知らせします。
  4. 休会期間の満了に伴い、自動的に復会となり、月謝の支払いが再開されます。

第16条(退会・OB/OG会員への移行)

  1. 通年会員またはコース会員が退会を希望する場合、退会希望月の10日までに、当法人所定のLINEにより申し出てください。
  2. 所定期日までに申出がない場合、通年会員については翌月末日まで在籍となり、翌月分の月謝および諸経費を申し受けます。
  3. 退会者は、第10条の定めるところにより自動的にOB/OG会員に移行します。OB/OG会員になることを希望しない場合は、退会申出時にその旨を併せて通知してください。
  4. 退会時に未使用の預り金・ポイントがある場合の取扱いは、第13条第5項によります。

第17条(キャンセル規定)

  1. 通年会員が在籍する通年クラスを欠席した場合、事由を問わず振替クラスおよび月謝の返金は行いません。ただし、当法人の都合による休講の場合は、別日に振替クラスを実施します。
  2. 通年会員が他のクラスにスポット参加(チケット利用・振替消化を含む)する場合のキャンセルについては、前日までのキャンセルは無料とします。当日キャンセルおよび無断欠席の場合は参加費の100%を取消料として申し受けます。取消日は開催日の前日を「1日前」と数え、当法人営業時間(平日18時)までの受信を基準とします。
  3. 会員が日帰り・宿泊を伴う特別プログラム(キャンプ、いきもの探検隊その他のコース会員イベントを含む)に参加する場合のキャンセルについては、以下の取消料を申し受けます。取消日は開催日の前日を「1日前」と数え、当法人営業時間(平日18時)までの受信を基準とします。

【日帰り行事のキャンセル料】

取消日(開催日基準)取消料
7日前まで0%
6日前〜3日前30%
2日前〜前日50%
当日・無断欠席100%

【宿泊行事のキャンセル料】

取消日(出発日基準)取消料
15日前まで0%
14日前〜8日前20%
7日前〜3日前30%
2日前〜前日50%
当日・無断欠席100%
  1. 不可抗力(地震・台風・公共交通機関の運休・医師の診断書を伴う感染症罹患等)により参加不能となった場合は、当法人が合理的と判断する実費のみを申込者が負担し、それを超える取消料は申し受けません。
  2. 返金が生じる場合は取消確定日から30日以内に銀行振込で行います。振込手数料は申込者の負担とします。

第18条(不返金原則・代表理事の判断による特例)

  1. 支払済みの料金は、当法人の故意または重過失による場合を除き、原則として返金しません。
  2. 前項にかかわらず、当法人が真にやむを得ないと判断した個別事情がある場合に限り、当法人の裁量により特例として返金または振替を行うことができます。

第19条(滞納・除籍)

  1. 月謝、コース会員年会費その他の支払いが2か月以上滞り、催告後も支払われない場合、当法人は直ちに除籍(強制退会)することができます。
  2. 未納がある場合、当法人が運営する本行事その他のサービスへの参加をお断りします。

第4章 開催変更・中止・不可抗力

第20条(変更・中止・不可抗力)

  1. 当法人は、開催前または開催中に生じた天災地変、感染症の流行、停電、戦争、テロ、行政命令、交通機関のストライキその他の不可抗力、または運営上のやむを得ない都合により、本行事の全部または一部を予告なく変更・中断・中止することができます。
  2. 変更・中止が決定した場合は、速やかにLINEまたは電子メールにてお知らせします。
  3. 不可抗力による変更・中断が生じた場合、既に提供されたプログラム部分に対する料金の払い戻しは行いません。当法人の都合による中止の場合は、未実施部分に相当する料金を返金します。
  4. 不可抗力により追加の交通費・宿泊費等が発生した場合、その費用は保護者の負担とします。

第21条(最少催行人数)

最少催行人数に満たない場合、開催を見送ることがあります。その場合は速やかにLINEまたは電子メールにてお知らせし、参加費を全額返金します。

第5章 安全管理・健康管理

第22条(リスク承諾)

保護者は、地形に由来する転倒・落下・滑落および落石・倒木その他自然物との接触による怪我・骨折・挫傷・挫創・捻挫、天候・水温・紫外線等による低体温・熱中症・脱水症・日焼け、溺水・水難事故、動植物による怪我・虫刺症(スズメバチ等のハチ類・マダニ等を含む)・接触皮膚炎およびそれに伴う感染症、アレルギーの発症・急性増悪(アナフィラキシーショックを含む)、食中毒、交通事故、その他野外活動において通常生じうる一切の危険を予見し承諾のうえで参加者を参加させるものとします。なお、オンラインを通じて提供されるクラス・プログラムについては、本条に定める野外活動固有の危険は適用されません。

第23条(健康申告義務・感染症対応・個人情報管理)

  1. 保護者は、参加者の健康状態、既往症、アレルギー、服薬状況および予防接種状況を正確に申告する義務を負います。虚偽の申告または申告漏れにより生じた損害について、当法人は責任を負いません。
  2. インフルエンザ、新型コロナウイルス等の感染症に罹患した場合、感染拡大防止のため参加をご遠慮いただきます。学校・園での登校(登園)が再開できる状態になった時点で参加可能とします。具体的な基準については当法人からLINEまたは電子メールにてご案内します。
  3. 当法人は、取得した健康情報(要配慮個人情報を含む)を安全管理の目的で利用します。詳細については、当法人プライバシーポリシーに別途定めます。
  4. 健康調査票にご記入いただいた情報のうち、緊急時の安全管理に必要な最小限の項目(血液型、食品・食品以外のアレルギーの有無と主要品目、過去のアナフィラキシー歴の有無、持病の有無と概要)は、会員プロファイルに統合し、暗号化のうえ保管します。当該情報は、後日の本行事における安全管理の目的にのみ使用します。
  5. 前号に定めるサマリ項目以外の詳細情報(携行薬の詳細、かかりつけ医の連絡先、当時の治療状況、その他の自由記入事項)は、本行事終了後2週間以内に安全に廃棄します。
  6. 会員プロファイルに統合された健康サマリ情報は、保護者からの申出により当法人が随時更新し、退会・除籍時に他のPII情報とあわせて削除します。

第24条(緊急時の医療同意・救護処置)

  1. スタッフは、医療に関する免許を要しない範囲で以下の救護処置を行うことができます。体温測定、骨折が疑われる場合の固定補助、熱中症への対応、AEDの使用、心肺蘇生その他の一般市民が行うことのできる応急処置がこれにあたります。市販薬(外用薬を含む)の使用については、保護者が事前に健康調査票において使用を承認した薬剤に限り行うものとし、承認のない薬剤はアレルギー等の予測困難なリスクがあるため使用しません。スタッフは、医師法上の医行為に該当する処置は行いません。
  2. アドレナリン自己注射薬(エピペン)について、参加者本人が自己注射できない緊急時には、本人が注射できるようにスタッフが介助します。真にやむを得ない場合は、本人に代わって注射することがあります。状況によりこれもできない場合は、直ちに救急車を要請し、保護者および当法人に連絡するとともに、救急隊員の到着まで生命維持のための応急処置を継続します。
  3. 緊急時に保護者と連絡が取れない場合、当法人およびスタッフは保護者に代わり医療機関における治療への同意を行うことができます。これに要した費用は保護者が負担します。なお、保護者が健康調査票に記載・承認した薬剤の使用または補助処置に起因するアレルギー反応・アナフィラキシーその他の症状については、申告漏れまたは虚偽申告がある場合には第23条第1項に基づき保護者が責任を負います。承認を受けた薬剤の使用であっても、予測不能なアレルギー反応が生じた場合、当法人・スタッフは故意または重過失がない限り責任を負いません。
  4. スタッフは、善意の緊急救護者として、故意または重過失がない限りその救護結果について責任を負いません。

第25条(体調不良時の対応・途中帰宅)

体調不良、重大な行動上の問題、または当法人が重大と判断する怪我等が生じた場合、保護者は当法人の要請に従い速やかに迎えに来るものとし、その費用を負担します。途中帰宅・退場となった場合も参加費は返還しません。

第26条(保険)

  1. 本行事期間中、参加者は当法人が手配する傷害保険の適用を受けます。
  2. 通年会員の保険料は、入会時に当法人が指定する方法により納付するものとします。
  3. コース会員の年間保険料相当額は、第12条第2項第1号に定める年会費(800円)に含まれます。当法人が手配する保険料の改定により年会費の見直しが必要となった場合、当法人は事前の告知をもってこれを変更することができ、当該変更は第40条の規約変更手続きの簡易版(2週間前の告知)に従います。
  4. OB/OG会員が本行事に参加する場合、当該参加に対応する保険を当法人が個別に手配します。
  5. 病気(新型コロナウイルス感染症等)および参加前の既往傷病の悪化は補償対象外です。詳細は加入保険の約款によります。
  6. 見学者、付き添い保護者、保護者に同伴する未就学児については、保険の対象外となります。これらの方の安全管理は自己または保護者の責任において行ってください。
  7. オンラインを通じて提供されるクラス・プログラムは傷害保険の対象外となります。

第27条(個人情報の取扱い)

取得した個人情報は、当法人プライバシーポリシーに従い適切に管理します。保護者は法令の範囲内で、当法人が取得した個人情報の開示・訂正・削除を請求することができます。

第6章 持ち物・施設利用・禁止行為

第28条(持ち物・禁止品・貴重品)

  1. 開催前に当法人からLINEまたは電子メールにて送付する案内を確認し、必要な持ち物を準備し、すべてに記名してください。指定持ち物を持参しなかったことに起因する損害については、当法人の重過失を除き、当法人は責任を負いません。指定持ち物を持参しない場合、参加をお断りすることがあります。
  2. 以下の物品の持込みを禁止します。火薬類・花火(ただし当法人が事前に許可した場合を除く)・アルコール飲料・タバコ・可燃性液体・ゲーム機・音楽プレーヤーその他不要な電子機器・高額現金、その他青少年の野外体験行事に不適切と判断されるもの。
  3. 携帯電話・タブレット等の通信端末、またはスタッフが危険もしくは不要と判断した物品は、開始時にスタッフが回収し、緊急時のみ使用を許可します。
  4. 貴重品および高額現金の盗難・紛失・破損について、当法人は責任を負いません。なお、本条(持ち物・禁止品・貴重品)はオンラインを通じて提供されるクラス・プログラムには適用されません。

第29条(忘れ物)

忘れ物は記名の有無にかかわらず2週間保管後廃棄します。忘れ物を郵送する場合は着払いとします。なお、本条はオンラインを通じて提供されるクラス・プログラムには適用されません。

第30条(施設・備品の損壊)

参加者が故意または過失により施設・備品・車両その他の財物を損壊・汚損した場合、保護者は修理費・清掃費・これに伴う営業損失等の実費を賠償する責任を負います。

第31条(環境保護)

自然公園法、鳥獣保護管理法および関係自治体条例を遵守し、動植物の採取・捕獲・投棄、ならびに指定場所以外での火気使用を行わないものとします。なお、本条はオンラインを通じて提供されるクラス・プログラムには適用されません。

第32条(禁止行為・退場/退会措置)

  1. 参加者または保護者が次の各号のいずれかに該当する場合、当法人は参加を拒否し、または強制退場・強制退会を命じることができます。
    1. 本規約またはスタッフの指示に違反し、是正しないとき。
    2. 他者または当法人の運営を妨害するとき。
    3. 当法人、スタッフ、他の参加者もしくはその保護者に対し、SNSを含む手段による誹謗中傷・名誉毀損・ハラスメント行為(活動内容・進め方・プログラムへの繰り返しの変更要求を含む)を行うとき。
    4. 物品販売・勧誘・政治活動・宗教活動を行うとき。
    5. 反社会的勢力に該当し、またはその旨を表明するとき。
    6. 感染症対策に協力しないとき。
    7. 禁止品を持ち込み、または使用するとき。
    8. 路上駐車その他近隣に迷惑をかける行為を行うとき。
    9. 当法人が撮影した写真・動画、あるいは会員コミュニティ内で共有された他の参加者・保護者が写った写真・動画を、当法人の書面による事前承認なく外部のSNS・ウェブサイト・メディア等に投稿・転載・拡散するとき。
    10. 活動場所の住所・所在地、当法人・スタッフおよびその関係者の氏名・住所・連絡先その他の個人情報を、SNS・ウェブサイト・口コミサイト等に無断で投稿・公開・拡散するとき。
    11. その他これらに準ずる重大な不適切行為を行うとき。
  2. 退場/退会措置に伴う費用・損害は保護者の負担とし、参加費は返還しません。
  3. 当法人は、退場/退会措置とは別に損害賠償を請求することができます。

第7章 権利・雑則

第33条(施設情報・個人情報の秘密保持義務)

  1. 保護者および参加者は、本行事への参加を通じて知り得た以下の情報を、参加目的以外に使用せず、第三者(家族・知人を含む)に開示・漏洩・拡散しないものとします。
    1. 活動場所の住所・所在地・建物名称その他施設を特定しうる一切の情報
    2. 当法人・スタッフおよびその家族の氏名・住所・電話番号その他の個人情報
    3. 他の参加者・保護者の氏名・連絡先その他の個人情報
  2. 前項に定める情報をSNS・ウェブサイト・口コミサイト・掲示板その他インターネット上のサービスに投稿・公開・拡散した場合、当法人は当該投稿の削除を求めることができます。削除に応じない場合、または削除前に損害が生じた場合、保護者は当法人に対し、当法人が被った損害(合理的な弁護士費用・削除申請費用・精神的損害を含む)を賠償するものとします。
  3. 本条の義務は、退会・除籍後も存続します。

第34条(運営方針・活動内容の決定権)

  1. 活動内容、進め方、プログラム、使用教材その他のプログラム運営に関する事項に関する決定権は、すべて当法人に帰属します。当法人は、自らの理念・専門的判断に基づいて本行事の内容を設計・運営します。
  2. 当法人は、安全上の理由、運営上の合理的な判断、または参加者全体への配慮から必要と認める場合、予告なく活動内容・進行・教材を変更することができます。
  3. 保護者は、活動内容・進め方・プログラムに関する意見・要望を当法人に伝えることができますが、当法人はこれに応じる義務を負いません。活動内容等にご納得いただけない場合は、第41条に定める手続きにより本契約を解除することができます。

第35条(写真・映像の利用)

  1. 当法人は、本行事の記録を保護者の皆さまと共有することを大切にする一方で、参加者および保護者のプライバシーも同様に大切にしています。写真・動画の取扱いについては、以下のとおり対応します。
  2. 【会員コミュニティ内での共有】行事の様子を記録した写真・動画は、会員専用のLINEグループ等の限定されたコミュニティ内で共有します。お子さんの生き生きとした姿をできるだけ早くお届けしたいと考えているため、原則として全参加者の保護者に共有します。共有を希望されない場合は、申込時にフォーム等でお申し出ください。
  3. 【外部への広報利用】当法人のホームページ、SNS、チラシ、活動報告、メディア取材記事等への掲載については、申込時に同意・不同意を個別に確認します。不同意の場合、当該参加者の写真・動画を外部に掲載しません。ご入会後に意向が変わった場合も、LINEにてお申し出いただければ速やかに対応します。掲載済みのものについても、合理的な範囲で削除対応します。なお、SNSに掲載した写真・動画については、第三者による転載・スクリーンショット保存等を当法人が完全に防ぐことはできない点をご理解ください。
  4. 【商業広告への利用】参加者の写真・動画を商業広告に使用する場合は、対象となる保護者から個別に書面による同意を取得します。事前の同意なく商業広告に使用することはありません。
  5. 【会員による二次利用の禁止】会員コミュニティ内で共有された写真・動画に他の参加者・保護者が写っている場合、当該写真・動画を外部のSNS・ウェブサイト等に無断で転載・投稿することは禁じます(本規約第32条第1項第9号)。

第36条(知的財産権)

  1. 当法人が配布・提供する教材、資料、プログラム内容その他本行事を通じて創出・提供される一切の成果物(写真・動画を除く)の知的財産権は当法人に帰属します。なお、活動中に参加者が創作した作品(文章・詩その他の創作物)の著作権は参加者本人(未成年の場合は保護者が管理)に帰属します。当法人が活動報告等に掲載する場合は、事前に保護者の承認を得るものとします。
  2. 保護者および参加者は、当該成果物を複製・譲渡・貸与・翻案・公開・営業利用等してはなりません。活動の写真撮影・録画・録音も禁止します。また、当法人の活動内容・ノウハウを使用して類似の教室・事業を開設することを禁止します。
  3. 本条に違反した場合、違反者は当法人が被った損害(合理的な弁護士費用を含む)を賠償するものとし、違反行為によって得た収益額(経費控除前)を損害額とみなすことができます。当法人の求めに応じ、関連資料を提出しなければなりません。

第37条(第三者サービスの免責)

交通機関、利用施設、アクティビティ実施会社等、当法人以外の事業者が提供するサービスに起因する事故・損害について、当法人の重過失を除き、当法人は責任を負いません。

第38条(スタッフ個人への請求制限・賠償上限)

  1. 本行事に従事するスタッフ個人に故意または重過失がない限り、保護者はスタッフ個人に対して直接の損害賠償請求を行わないものとします。
  2. 当法人の過失による損害賠償額の上限は、当法人が加入する保険の限度額とします(故意・重過失を除く)。

第39条(利用者間のトラブル・賠償)

  1. 利用者同士のトラブル、および一方の過失による事故については、当法人に監督上の故意・重過失がない限り、当法人は責任を負いません。利用者間の紛争は当事者間で解決するものとします。
  2. 参加者または保護者が第三者に損害を与えた場合、保護者が賠償責任を負います。
  3. 参加者または保護者の行為に起因して当法人が第三者から紛争に巻き込まれた場合、保護者は当法人に対し、解決に要した費用(合理的な弁護士費用を含む)を補償するものとします。

第40条(規約の変更)

  1. 当法人は、必要に応じて本規約を変更することができます。変更の際はLINEまたは電子メールにてお知らせしますので、当法人所定の方法で変更後の内容をご確認ください。お知らせ後2週間以内に不同意の旨をLINEにてご連絡いただかない場合、変更に同意したものとみなします。
  2. コース会員年会費およびOB/OG会員年会費の金額の変更は、原則として前項に従い行います。ただし、当法人が手配する保険料の改定により会費の見直しが必要となった場合、当法人は2週間前の事前告知をもって変更できるものとし、この場合の変更通知については、不同意の申出を行わない会員は変更に同意したものとみなします。
  3. 変更に不同意とされた場合、契約を更新しない旨の意思表示をされたものとみなし、当該通知月の月末をもって契約は終了します(通年会員の場合は退会、コース会員・OB/OG会員の場合は会員資格喪失)。

第41条(代表理事の判断による契約解除)

第32条の事由の有無にかかわらず、活動環境の維持または運営上の都合により、当法人が本契約の継続が困難または不適切と判断した場合、当法人は保護者に対し、当該月の月謝相当額(または未受講分の参加費)を返金することにより、本契約を将来に向かって直ちに解除することができます。

第42条(除籍後の再入会禁止)

第19条による除籍、または第41条による契約解除となった場合、当法人への再入会はできません。

第43条(完全合意・分離可能性)

本規約は、当法人と保護者との間の完全な合意であり、従前の口頭または書面による合意に優先します。本規約のいずれかの条項が無効・違法または執行不能と判断された場合でも、残余の条項は有効に存続します。

第44条(準拠法・管轄裁判所)

  1. 本規約は日本法に準拠します。
  2. 本規約に定めのない事項または疑義が生じた場合、当法人と保護者は誠意をもって協議し、円満な解決を図ります。
  3. 本規約に関する一切の紛争は、当法人の主たる事務所所在地を管轄する地方裁判所(東京地方裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以 上